~土地や家屋にかかる固定資産税のほかに、事業用の資産を対象とした償却資産にかかる固定資産税もあります~
◆次のことに該当する方は役場税務係までご相談ください
◇太陽光発電設備
・太陽光発電設備のある家を新築した・購入した
・土地や家屋に太陽光発電設備をつけた
・相続した家屋に太陽光発電設備がついていた
・太陽光発電設備による電力を農業やアパート経営など個人で事業に使っている
※ただし、10kW以上の資産に限ります
◇個人事業主・農家
・基礎の無いプレハブを所有・設置した
・ハウス、ハウス内空調設備等を所有・設置した
・大型機械・器具等を購入した
※以下のものは償却資産の対象外です
・家屋として課税されている構築物
・自動車税の対象車両 等
申告対象となる資産をお持ちの方は申告をお願いします。事業を営んでいる方は、毎年1月1日現在の資産の所有状況を、資産が存在する市町村へ1月末日までに申告していただく必要があります。
課税標準額が150万円未満の方や、資産状況に変更がない方も、事業を営まれている場合は毎年申告をお願いします。
太陽光発電設備を増設された場合や、相続、売買等で所有者が変わった場合には申告が必要な場合があります。
●償却資産とは
個人または法人で製造や小売、農業、アパート経営などの事業(一定の目的のために一定の行為を継続し、反復して行うこと)を営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用の資産をいいます。
●税額の計算方法
資産の取得価額と耐用年数をもとに、税額の基礎となる課税標準額を算出します。課税標準額に固定資産税の税率(1.4%)を乗じて税額を計算します。ただし、償却資産の課税標準額が150万円未満の場合には課税されません。
問い合わせ:役場 住民窓口課 税務係
【電話】33-5121
<この記事についてアンケートにご協力ください。>